2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
具体的には、養育費の公正証書による取決めの有無の欄の追加、また財産分与等に関する情報提供の追加、また法テラスへのアクセスに関する情報提供の追加などを行ったものでございます。
具体的には、養育費の公正証書による取決めの有無の欄の追加、また財産分与等に関する情報提供の追加、また法テラスへのアクセスに関する情報提供の追加などを行ったものでございます。
この点につきましては、現登記制度においても、登記申請を行うことで登記記録上に住所、氏名が公示される点、財産分与などの登記原因も公示されるため離婚といった身分事項まで登記記録から推察できてしまう点、抵当権の債権額などが公示される点などについて、市民の意識や感覚と登記事項を広く公示する必要性との調整を行うべき時期に来ているのではないかと考えているところです。
こうしたDVの問題などがあった場合に、離婚の後の財産分与請求がなかなか二年間で完了しないということがあると思っております。離婚後速やかにこうした調停、審判を行うことが非常に困難な場合が多くございます。 私たち公明党の女性委員会は、昨年、上川法務大臣に、女性の権利保護に関して、離婚後の財産分与請求権、請求期間を現在の二年から五年に延長することを申入れをさせていただきました。
財産分与請求に関する民法上の除斥期間につきましては、先ほどお話しいただきましたように、昨年十二月に上川法務大臣に御提出いただいた御党の御提言で、二年から五年に伸長する見直しを速やかに実現すべきとの御意見をいただいております。
これは、離婚したときの財産分与とかが大変ややこしいので、PACSというのが、時代の要請で導入したということでありますけれども、百人フランス人の赤ちゃんが生まれたら、六十人は婚外子。これはPACSを使った方も含んでいるそうでありますけれども。日本は、百人赤ちゃんが生まれれば、婚外子はわずかに二人。
そういった意味で、この分割請求は、年金受給権が相続や譲渡の対象とならない一身専属権である、権利関係の早期確定の要請も強いと、こういう中で、民法で離婚時の財産分与請求権の除斥期間が二年とされていると。こういったことを踏まえまして、離婚が成立した日の翌日から起算して二年を経過する日までに行わなければならないことと規定されたものでございます。
○山本香苗君 ということは、今高橋局長から御答弁いただきましたけれども、この年金制度の方が準拠している民法の方の財産分与の請求が二年ということだからということだという御答弁でよろしいんですよね。 この財産分与についても、二年以内ということは知らない方が結構いらっしゃいます。実際、知らないがゆえに、二年たった、そうなったらもう一切請求ができなくなるというわけですよね。
財産分与制度につきましては、御指摘のとおり、離婚のときから二年を経過したときは家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることはできないこととされております。この点につきましては、昨年六月、公明党の女性議員の先生方や日本女性法律家協会から当時の山下法務大臣に対し、様々な事情で期間内に請求することができない方がいるとして、この期間を延長する方向での見直しを求める提言をいただいたところであります。
また、研究会におきましては、父母が離婚した後の子供の共同養育の問題だけではなく、例えば普通養子制度や財産分与制度など、子供の養育を中心とした家族構成についてどういった制度が子供の利益に最もかなうかという観点から、多角的に検討を進めて広く議論されることになるものと考えております。
父母が離婚した後、子供の養育のあり方に関しましては、普通養子制度や財産分与制度などを含めた見直しの検討のため、商事法務研究会におきまして研究会が立ち上がるということを会見などでも申し上げておりますけれども、私としては、年内、できれば十一月中にこの研究会を立ち上げていただきたいというふうに期待をいたしております。
このDVの被害者、また児童虐待から子供を守るために逃げるというような場合、配偶者、夫の場合が多いかと思うんですけれども、この夫と、離婚について、また子供の親権や養育費、財産分与など必要なことについては話し合うことができないまま着のみ着のまま逃げると。
今、社会問題化されております偽装養子、たくさんの養子をとって、さまざまな、財産分与等、要は相続権の分散等々をしようというような試みもございますので、非常にいい取組だと思っております。 よく、この戸籍の真実性とは何かと。
債務名義を見れば、この今回の開示の手続を利用できるということでございますが、例えば家事調停において、確かに財産分与やあるいは遺産分割において相手の財産を知りたいと、手続、それが促進するのではないかという御指摘はございます。
具体的に言わせていただきますと、例えば財産分与、離婚した夫婦の財産分与請求権、これが、財産分与というものが話合いが決まって、具体的に一方が他方に金幾ら払うというふうに債権が確定して、その債権が執行ということで確定していればこの手続に乗れるんでしょうけれども、今実際に財産分与の現場において起きている問題の多くは、離婚したけど相手の財産が把握できない。
ただ、家裁調査官としては、そうした調停に立ち会っているわけですけれども、解決困難な事情、例えば財産分与や慰謝料等について対立、非難応酬が激しく、それに伴って養育費の合意も進展しないといった場合には、事件に応じて問題を切り分けつつ、婚姻関係の破綻の経過や離婚原因、子供の実情、経済事情の背景などを調査する活動を行います。時に家庭訪問なども必要となります。
確かに期間は延びておりますが、この期間が延びている原因等について、これ、一には裁判所の分析にかかるところでございますが、それを踏まえて対応していきたいと考えておりますが、例えば離婚でございますと、先ほど御指摘あったように、財産分与あるいは監護あるいは養育費等、これ平成二十三年改正によって明記されたところでございますが、そういったところも長期化の一つとして考えられるのではないかと考えております。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 家庭裁判所といたしましては審理の充実等に努めているところでございますが、平均審理期間の長期化につきましては確たる要因まで申し上げることはできないところなんですが、一般的には、少子化の進行、家族観や当事者の権利意識の変化を背景に、特に子の監護をめぐる問題や財産分与等について対立が深刻で解決が容易でない、あるいは子の監護等について慎重な調査が必要となる事件というのも
債務者の給与債権に関する情報については、子の養育費や婚姻費用、離婚に伴う財産分与や慰謝料の支払い、人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求に限って情報を開示するというふうにされていると承知をしております。 先ほども指摘をしましたが、債務者にとっては、一方で、給与所得というのは日々の生活を送るための金銭的な基盤をなすものであって、非常に重要なものであるということです。
○国務大臣(山下貴司君) 法律上の夫婦につきましては、法律上、同居、協力、扶助の義務、相続権、財産権の共有の推定、離婚時における財産分与の請求権、共同親権といった権利義務が定められております。加えて、裁判上の離婚、すなわち協議によらない離婚の原因は法定されております。
委員御指摘のとおり、事実婚のパートナーにつきましては、財産分与の規定につきましては類推適用されると解されておりますけれども、相続に関する規定については類推適用が認められないと解されております。
ですから、離婚における財産分与の場合にも、夫名義の、例えば夫の名義の場合の財産でありましても、実質的にその分について妻の共有部分が含まれている、こういうところでその分与が問題となります。
他方で、離婚における財産分与の場合でございますけれども、この場合に、ある財産が実質的夫婦共有財産であるか否かという点が大きい問題となりますけれども、離婚における財産分与の場合には離婚の当事者がまだ生きておられますので、それぞれその点について主張、立証を尽くすことが可能でございます。
離婚に当たりましては、夫婦の共有財産といいますか、それについては分与するという財産分与の制度がございます。 そして、事実婚の場合に、その事実婚を解消する場合には、そういった財産分与と同じようなルールが、規律が類推適用されるというのが一般的な考え方かと思います。
戦後の民法改正で内助の功をどうやって評価するんですかという議論になり、それを離婚の際の財産分与と相続の場合の配偶者相続権で保障するという立て方になりました。私は、理想的には、欧米、台湾が取っている考え方ですが、夫婦になったわけですから夫婦財産制の適用があります。婚姻関係が終了する、死亡であれ離別であれ、それは夫婦財産の清算の問題として取り上げることであろうと考えています。
○山口和之君 大村参考人にお伺いしたいんですが、夫婦共有財産の取扱いが離婚の際の財産分与と死別の際の相続とで大きく異なっておりますけれども、その現状についてどういうふうにお考えでしょうか。
それが私が最後に申し上げました、本当に代替的な手段でありますが、民法七百六十八条、財産分与に関わる規定を事実婚カップルの死亡解消の場合に適用するという、そういう一文を七百六十八条四項に設ければ対応可能です。 今、離婚の際の財産分与については、例えば別れる場合、妻子の居住を保障するために借家権とかあるいは無償の利用権を設定するということが財産分与で可能になっています。
○山口和之君 上川大臣にお伺いしたいんですけれども、死別による配偶者の別れと離別による配偶者の別れの不公平を解決するためにも、残された配偶者の保護のためにも、相続制度を財産分与の制度に合わせた方がいいのではないかと思いますが、どう思われますでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員御指摘をいただきました相続と財産分与につきましては、同じく夫婦関係が解消される場合でありましても、死別による場合と離婚による場合とでは考慮すべき事情につきまして違いがあるということから、現行法上につきましては取扱いが異なるとしたところでございます。
夫婦間の相続は一方配偶者から他方配偶者への財産移転を意味しますが、それと同様の意義を持つものとして離婚の際の財産分与がございます。 まず、離婚の際の財産分与についてお伺いしますが、この財産分与においては、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産が二分の一ずつ帰属するように分配され、それに対しては税金が掛からないのが通常となっています。
民法上、法律上の配偶者に関する規定が内縁等の関係にある者にも準用ないし類推適用されるかにつきましては、最終的にはその規定の趣旨に照らして判断されるべきものでございますが、一般に、婚姻費用の分担義務や財産分与等に関する規定は内縁等の関係にある者にも準用ないし類推適用されるものと解されております。
○松田委員 事実婚、内縁関係では、遺族、財産分与など法律婚と同じ取扱いのものがあり、住民票に一定の記載も可能とのことでありますが、同性婚、同性パートナーについてはほとんど何もない状態に近いです。相続については、いずれも認められておりません。 そこで、資料を配らさせていただきましたが、外国においては事実婚や同性婚の制度はどうなっているのでしょうか。
この点、今御説明いただきました資料の婚姻関係事件の中には、そもそも子供がいない夫婦間の離婚の事案も含まれておりますし、また、子供がいるという事案であっても、離婚の可否自体が争点になっている、あるいは財産分与が基本的な争点になっていると、こういった事案などにおきまして、子の調査は必要でない事案ですという形で、事案解決のために家庭裁判所調査官による調査が不要と判断される事案も相当数あることから、調査命令